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大阪地方裁判所 平成3年(わ)291号 決定 1992年1月09日

本籍

奈良県五條市野原町二八〇九番地

住居

大阪市住吉区墨江四丁目一四番二〇号

税理士

車谷好彦

昭和一七年二月一日生

主文

本件公訴を棄却する。

理由

被告人は、大阪市中央区難波千日前一五番一五号所在の宮浦ビル内に事務所を有し、税理士業務を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、

第一  昭和六一年分の総所得金額は六、四〇二、一七八七円で、これに対する所得税額は二七、二三八、七〇〇円であるのに、収入の一部を除外し、よって得た資金を仮名預金等として留保するほか、実際の所得金額には関係なく、適当過少な所得金額を記載した内容虚偽の所得税確定申告書を作成するなどの行為により、その所得の一部を秘匿した上、昭和六二年三月一六日、大阪市中央区谷町七丁目五番二三号所在の所轄南税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が三、三七三、二八六円で、これに対する還付を受ける源泉所得税額は二、六三〇、八六四円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税二九、八六九、五〇〇円を免れ

第二  昭和六二年分の総所得金額は一〇一、九二一、六一九円で、これに対する所得税額は四九、四二八、一〇〇円であるのに、前同様の手段により、その所得の一部を秘匿した上、昭和六三年三月一五日、前記南税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が三、四三三、二七六円で、これに対する還付を受ける源泉所得税務は二、七五三、一八四円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税五二、一八一、二〇〇円を免れ

第三  昭和六三年分の総所得金額は一一三、三五四、八九〇円で、これに対する所得税額は五一、四一二、〇〇〇円であるのに、前同様の手段により、その所得の一部を秘匿した上、平成元年三月一五日、前記南税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が四、〇八三、一八五円で、これに対する還付を受ける源泉所得税額は三、〇五三、二〇六円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により所得税五四、四六五、二〇〇円を免れ

たものである。

被告人に関する戸籍謄本によると、被告人は、平成三年一二月一五日死亡したと認められる。

そこで、刑訴法三三九条一項四号により、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 仙波厚 裁判官 三好幹夫 裁判官 平島正道)

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